みんながだいじ わたしもだいじ
明日のために ともに あゆもう
設立はある親御さんがきっかけでした。この理念には、利用者だけでなく家族や職員も笑顔でいられるよう、「みんなも私もかけがえのない日々を大事に過ごそう」という想いが込められています。
平成27年には、相談支援事業所 まゆにっとを開設しました。施設を利用しなくても、気軽に悩みや相談を共有できる場として、支援を広げています。
これからもその理念を大切に、自他共にそれぞれが自分を大切にできるための活動を続けてまいります。
設立はある親御さんがきっかけでした。この理念には、利用者だけでなく家族や職員も笑顔でいられるよう、「みんなも私もかけがえのない日々を大事に過ごそう」という想いが込められています。
平成27年には、相談支援事業所 まゆにっとを開設しました。施設を利用しなくても、気軽に悩みや相談を共有できる場として、支援を広げています。
これからもその理念を大切に、自他共にそれぞれが自分を大切にできるための活動を続けてまいります。
令和6年7月1日付けで、特定非営利活動法人まゆだまの理事長に就任いたしました佐々木大地でございます。
私は、平成20年の夏にボランティアとしまゆだまと出会いました。利用者様からの「うちで働いてみない?」とのお話がきっかけとなりパートタイムが始まりました。障害福祉の分野は初めての経験でしたが、当時の職員や利用者様がいろいろなことを教えてくださり、その後、正規職員として働き始めることになりました。わからないことも多く悩むことも多々ありましたが、十数年にわたりまゆだまで勤務させていただき、多くの貴重な経験積むことができました。また、利用者様との数々の思い出を築くことができ、誠に感謝の念に堪えません。
まゆだまは1981年に通所訓練施設として始まり、日戸美代子氏を初めとする開設当初の保護者の想いが活動の核となっています。今後は理事長として、法人理念に掲げる “みんながだいじ わたしもだいじ 明日のために ともに あゆもう” を胸に、利用者様一人一人が自分らしく地域で豊かに暮らしていけるよう、ともに歩んでいける法人でありたいと思っております。
改めまして、今後とも一層のご指導とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
佐々木 大地
法人名 | 特定非営利活動法人 まゆだま |
設立年月日 | 2010年4月 |
事務局・本部所在地 | 〒192-0906 東京都八王子市北野町518-2 TEL:042-649-9828 FAX:042-649-9830 |
代表 | 佐々木 大地 |
事業内容 | 障害者福祉サービス支援事業 |
事業所について | 4箇所(八王子市内) 各事業所についてはこちら |
1981年4月 | 通所訓練施設として丸山町に開設。週3日通所。 |
1983年4月 | 通所授産施設Bランクとなる。週6日通所。 上恩方の民家を借りて月1回の宿泊訓練開始。 八王子共同通所センター(本町)開所 |
1984年 | 宿泊訓練、丸山町作業所で始まる。 |
1988年 | 丸山町作業所に宿泊施設整う。 |
1989年4月 | 通所授産施設Aランクとなる。 |
1992年5月 | 長沼通所センター、オープン。 まゆだま作業所、全面移転。 |
2010年4月 | 特定非営利活動法人桑和会となり、 授産事業から就労継続B型へ移行する。 |
2012年4月 | 生活介護型へ変更する。 |
2012年10月 | 特定非営利活動法人まゆだまと名称変更する。 |
2014年4月 | 移動支援事業所すてっぷを開設する。 |
2015年5月 | 相談支援事業所 まゆにっとを開設する。 |
2016年7月 | グループホームここんⅠを開設する。 |
2021年4月 | 法人本部・生活介護事業所まゆだま・相談支援事業所まゆにっと・ 移動支援事業所すてっぷ、北野町へ移転する。 |
特定非営利活動法人まゆだま(以下「法人」という)は法人の基本理念である 「みんなが大事、私も大事、明日のために ともにあゆもう」を遂行するために、インクルーシブな社会の実現を利用者・ご家族・地域社会の方々と共に進めていきます。
当法人に勤務する職員は、福祉の担い手として専門職の誇りをもち、社会的使命と職務の責任を常に考え、確固たる倫理観の基に専門的で公平・公正なサービスを提供することに努めるものとします。職員が高い倫理観を保ち、支援技術を磨き、利用者の権利擁護に努めていくための規範として、倫理綱領を定めます。
特定非営利活動法人まゆだま
倫 理 規 定
(目的)
特定非営利活動法人まゆだま(以下「法人」という)は法人の基本理念である 「みんなが大事、私も大事、明日のために ともにあゆもう」を遂行するために、インクルーシブな社会の実現を利用者・ご家族・地域社会の方々と共に進めていきます。当法人に勤務する職員は、福祉の担い手として専門職の誇りをもち、社会的使命と職務の責任を常に考え、確固たる倫理観の基に専門的で公平・公正なサービスを提供することに努めるものとします。職員が高い倫理観を保ち、支援技術を磨き、利用者の権利擁護に努めていくための規範として、倫理綱領を定めます。
倫理綱領
1.生命の尊厳
職員は、利用者の生命、身体の安全及び自由に対する権利について最大限尊重します。
2.人権の擁護
職員は、いかなる理由によっても差別をせず、いかなる場合であっても暴力・暴言等の虐待並びに身体拘束は許されない行為であると自覚し、福祉サービス利用者の人権をあらゆる知識と技術を駆使して擁護します。
3.自主性の尊重
職員は、利用者本位のサービス提供に努め、利用者の意見・主張に耳を傾けるのはもちろんのこと、積極的に情報を提供し、利用者自らが選択できるように配慮のうえ、自己決定したことを尊重し、行動が実現できるように積極的な援助に努めます。
4.個人の尊重
職員は、人生・生活観の異なる利用者個人の人としての個性・主体性・可能性を尊び、安心と誇りを持って心豊かで潤いのある生活を共に作り上げるよう努めます。
5.プライバシー・財産の保護
職員は、利用者のプライバシーの保護、秘密の保持並びに私物管理及び私的空間と時間の確保に配慮し、財産の適正管理を推進し、信頼関係の保持に努めます。
6.地域社会との交流・協力
職員は、利用者が地域社会の一員として生活していくために、理解・協力を得られるように地域社会に働きかけ、社会資源を効率的に利用し、関係機関・諸団体連携のもとに社会参加・交流の促進を図ります。
7.施設サービスの点検・評価
職員は、施設(事業)サービスに関する不服・苦情の受付と解決にあたる第三者委員会の趣旨を尊重し、オンブズパーソンを活用します。さらに、福祉サービス第三者評価機関によるサービス点検・評価を受審し、利用者サービスの向上と施設運営の適正化に努めます。
8.専門的な支援の確立
職員は、障害者福祉事業の役割と使命を自覚し、専門的知識、技能の向上を目指して日々研鑽に努め、利用者が生きがいのある健全で充実した人生が送れるように継続的に支援を行い、対人援助の専門家としての誇りを持ち、広く社会から信任を受けられるように努めます。
9.社会的ルール(コンプライアンス)の遵守
職員は、法人の理念・指針・職員倫理綱領及び法人が定めた諸規定・規制の順守はもちろんのこと、事業遂行に必要な関係法律を学び理解し、公益的な役割を担う法人の一員としての自覚のもとに法令遵守に努めます。
行動指針
1.差別の禁止
(1)子ども扱いするなど、その人の年齢にふさわしくない接し方はしません。
(2)障害の程度・状態・能力・性別・年齢等で差別しません。
(3)利用者本人の前で障害の呼称・状態を表す用語を差別的に使いません。
(4)障害のために克服が困難なことを本人の責任とするような発言はしません。
(5)利用者に対して、偏見や先入観をもって接することはしません。
(6)利用者の言葉や動作等の真似をしたり、利用者の行為を哄笑したり、興味本位で接することはしません。
2.利用者の主体性と個性の尊重
(1)利用者の入退所・移動にあたっては、本人・ご家族に十分な説明を行い、本人が選択の機会を得られるように努めます。
(2)利用者1人ひとりに個別支援計画を作成します。個別支援計画の実施にあたっては、本人・ご家族への説明を行い、同意を得た上で行います。
(3)施設運営・サービスの内容等に対する利用者・ご家族の意見・要望などを聞く機会を定期的に設け、意見等が反映されるよう努めます。
(4)行事や活動計画は、計画段階から利用者に伝え、協議し、利用者が参加できるように努めます。
(5)利用者の個人的好み・嗜好を尊重します。
(6)利用者の活動においては、利用者の生活歴をよく知り、施設利用までの生活習慣を尊重するように努めます。
(7)利用者が意思決定できる機会を増やし、自己実現に向けた支援、介護を行います。
3.プライバシーの保障
(1)職務上知り得た利用者個人の情報は他に漏らしません。
(2)本人・ご家族の了解なしに所持品の確認を行いません。
(3)本人・ご家族の了解なしに、本人の写真や名前、作品などを掲示・展示公開しません。
(4)本人・ご家族の了解なしに、主治医から情報を得ることはしません。
(5)他の機関への情報提供がたとえ本人の利益のためであっても、本人・ご家族の了解なしには行いません。
(6)利用者のプライバシーに関する話を他の利用者の前でしません。
4.人権の尊重と対等な立場での支援、援助
(1)利用者と職員は対等な関係にあり、年齢にふさわしい敬称で呼び合うように努めます。
(2)利用者に対して性的に不快にさせるあらゆるセクシュアルハラスメントに該当する行為及び該当する恐れのある行為をしません。
(3)利用者に対して交換条件を持ち出しません。
(4)利用者が理解しやすい言葉や表現を使うよう努めます。
(5)利用者の嫌がることを強要しません。
5.虐待等の禁止
(1)殴る、蹴る、つねる等の行為、その他故意にけがをさせるようなことはしません。
(2)身体拘束や長時間の正座、直立等の肉体的な苦痛を与えることはしません。
(3)軽蔑や無視等の精神的な苦痛を与えることはしません。
(4)食事を与えない等、人間の基本的な欲求にかかわる罰を与えることはしません。
(5)いかなる場合でも虐待は容認しません。
(6)自傷や他害等の危険回避のための行動上の制限については、本人・ご家族への明確な説明を行います。
(7)利用者に対して威圧的な態度はとりません。
(8)利用者に対して性的虐待をしません。
6.社会参加の促進
(1)地域資源の利用や、地域の催し物に参加する等、利用者が地域社会とつながりをもてるよう支援します。
(2)利用者の活動に地域ボランティアを積極的に受け入れます。
(3)施設の中の活動に留まらず、必要に応じて外出の機会をもうけます。
7.専門性の向上と倫理の確立
(1)利用者に対する支援は、個別支援計画を念頭に職員の統一した考えのもとに行います。
(2)職員は、相互に啓発しあい、倫理の確立と専門性の向上のために積極的に研修に参加する等自己研鑽に努めます。
(3)職員は、利用者支援・援助に当たり、絶えず自己点検、相互点検に努めます。
8.本規程の位置付け
本職員倫理規程及び行動指針は、法人が定めた規程の一つであり、これに違反するときは、就業規則の規定に基づき懲戒処分の対象となるものです。
付 則
この規定は平成28年 9月 7日より施行する。
当法人は、「福祉・介護職員等処遇改善加算」ならびに「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を取得し、職員の待遇改善に取り組んでいます。職員の経験や能力に対応した賃金体系を定め、勤務形態に合わせてスキルアップが目指せるよう、インターネットを利用した研修等を活用しています。また、介護・育児休暇制度を整備し、ワークライフバランスに配慮しています。さらに、2023年度からは、「処遇改善ベースアップ加算」を取得し、一層の賃金改善に努めています。
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